接骨院・整骨院における保険診療について
接骨院・整骨院において、保険診療ができる項目は「骨折」「捻挫」「挫傷(肉離れ)」「脱臼」いわゆる急性の外傷(怪我)のみとなっています。
慢性的な肩こりや腰痛などは、保険診療の適用外となっています。
これは、国の制度で決められた事です。
よく「肩こりでも保険が使えた」という話を聞きます。
それは「不正請求」です。
本来とは違う病状で保険診療をしたとして、嘘の申請をしているのです。
こうした不正請求が後を絶たないため、接骨院・整骨院での保険診療を禁じている保険協会もあります。
不正請求をした接骨院・整骨院が罰せられるのはもちろんのことですが、最近では保険を使用した患者さんにも罰則が課せられる場合があります。
罰則は免れても、不正請求分の治療費は各保険協会から返還命令を受けます。
つまり、保険は使えないので治療費は全額自己負担となり、保険での負担額を支払わなければなりません。
悪質な場合は、詐欺罪が成立したケースもあります。
患者さん側の言い分として「知らなかった」と言われますが「知らない」で済まされることはありません。
返還命令には必ず従わなければならないのです。
そのような被害に遭わないためにも、正しい知識や情報をきちんと伝える接骨院・整骨院を選ぶことが肝心です。
そして、何の説明もなく保険診療を行っている接骨院・整骨院は、不誠実であると言わざるを得ません。
患者さんは、本当に何も知らずに「不正請求」に加担させられていることになるのです。
以前は(現在でも少なからずありますが)多くの接骨院・整骨院が肩こりや腰痛に対して保険診療を行っていました。
ですが、現在はそういった不正の取り締まりが強化され、施術を受けた患者さんも保険協会から調査されることがあります。
接骨院・整骨院の保険診療に関しましては、国で決められた制度のため、遵守にご理解、ご協力くださいますようお願いします。
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